夫婦仲が悪くなってしまい、離婚することを考えるようになります。
子どものことや、経済的に自立できない状況にあると、離婚することをためらうこともあります。
離婚公正証書は、夫婦間のいわゆる契約です。即ち、相手の同意と協力を得なければなりません。
また、将来の離婚について公正証書で契約することは、通常は公証役場で認められません。
一度提出した公正証書は訂正できません。離婚することが決まったなら、直ちに公正証書の作成準備をすすめられることをお勧めします。
弊所は、 公正証書に定める離婚についての各条件を確認させていただき、ご不明、心配なことがあれば、ご相談に対応いたします。 こちらで契約案を作成し、ご提示します。その契約案をご確認いただいてから、お二人で協議、調整を重ね、必要な修正をしながら契約案を完成させます。
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